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中小企業等経営強化法に基づく優遇税制

中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」に認定された事業者は税制優遇や金融支援を受けることができます。
その施策の一部として令和3年(2021年)4月1日より中小企業経営強化税制が2年間延長されました。
また、中小企業投資促進税制は令和5年(2023年)3月末まで延長されました。

1.中小企業経営強化税制

対象期間:2017年4月1日~2023年3月31日

中小企業経営強化税制

2.中小企業投資促進税制

対象期間:2017年4月1日~2023年3月31日

中小企業投資促進税制

生産性向上特別措置法[固定資産税の特例]

対象期間:2018年6月6日~2023年3月31日

「生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の課税標準の特例措置」は、平成30年(2018年)6月6日に創設されました。
設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画(先端設備等導入計画)の認定を所在する市区町村から受けた事業者は、 固定資産税の軽減措置により、課税標準を3年間、ゼロから2分の1の間で市町村の定める割合に軽減する等の支援を受けることができます。
本制度は中小企業経営強化税制(2023年3月31日終了予定)と併用が可能です。

固定資産税の課税基準が3年間ゼロから2分の1に!

対象機種および優遇税制の証明書発行は弊社の担当営業までお問い合わせください。

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